裁判員裁判、保釈許可75%…公判前整理で上昇(読売新聞)
裁判官から1審判決前に保釈が認められた被告の割合(保釈許可率)が裁判員裁判の対象事件では75%に上り、制度施行前の刑事事件全体の水準に比べて約20ポイント高くなっていることがわかった。
公判前整理手続きによって争点や証拠が明確になり、裁判官が「証拠隠滅の恐れが少ない」と判断するケースが増えたためとみられる。裁判員制度の対象は、殺人など重大な犯罪であることを考えると、数字以上に保釈が認められやすくなっていると言え、最高裁は「裁判官の保釈への考え方が柔軟になってきた」と分析している。
最高裁によると、3月末までに裁判員裁判で判決を受けた被告444人のうち、判決前に保釈請求したのは57人。75%に当たる43人が1審判決前に保釈が認められ、裁判員制度が導入される前の2005~08年の平均保釈許可率(54%)を21ポイント上回った。43人中、その後、実刑判決を受けたのは18人だった。
検察側、弁護側双方の主張や証拠を公判前に確定させる公判前整理手続きは05年11月から導入され、昨年5月からの裁判員制度では義務化された。
裁判官の間には「実刑が見込まれる事件では、証拠隠滅の可能性が高く保釈は適当でないとの考えが強かった」(ある刑事裁判官)が、公判前整理手続きを終えると、証拠の追加や変更は原則認められないため、「隠滅の恐れ」も少ないと判断するケースが増加しているとみられる。
日本弁護士連合会などは、保釈が認められないことが多い日本の刑事裁判を「人質司法」などと批判してきたが、同連合会刑事弁護センター委員長の前田裕司弁護士は「保釈の運用が見直され始めたことは評価できる」と話している。
◆保釈=捜査機関に身柄を拘束された被告について「保釈保証金」を納めることなどを条件に一時的に釈放を認める制度。保釈が請求されると、裁判所が証拠隠滅の恐れの有無などを基準に、認めるかどうか判断する。
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最高裁によると、3月末までに裁判員裁判で判決を受けた被告444人のうち、判決前に保釈請求したのは57人。75%に当たる43人が1審判決前に保釈が認められ、裁判員制度が導入される前の2005~08年の平均保釈許可率(54%)を21ポイント上回った。43人中、その後、実刑判決を受けたのは18人だった。
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